2018-07-03 第196回国会 参議院 内閣委員会 第23号
精神医療の現場で用いられることはこの用語あるのですが、実は医学的診断名としてはギャンブル依存症は通称や俗称というものであって、WHOが作成した診断分類ICD11においても、アメリカ精神医学会が作成した診断分類DSM—5においても、ギャンブル依存症という用語は現在存在しておりません。両者においては、ギャンブリングディスオーダー、日本精神神経学会はギャンブル障害と訳した診断分類名となっております。
精神医療の現場で用いられることはこの用語あるのですが、実は医学的診断名としてはギャンブル依存症は通称や俗称というものであって、WHOが作成した診断分類ICD11においても、アメリカ精神医学会が作成した診断分類DSM—5においても、ギャンブル依存症という用語は現在存在しておりません。両者においては、ギャンブリングディスオーダー、日本精神神経学会はギャンブル障害と訳した診断分類名となっております。
つまり、定義がはっきりせず、病的ギャンブリング、ICD10というWHOの定義ではこれは病的賭博という訳になっております、また、アメリカ精神医学会のDSM—5におけるギャンブリング障害はギャンブル障害と訳されていますが、これがやはりいつの間にか全て混在されて、ギャンブル依存症とされています。
しかしながら、窃盗症、クレプトマニアは、WHOによる国際疾病分類においても、アメリカ精神医学会による精神疾患の分類と診断の手引においても疾患として分類されており、そのことを踏まえた指導、支援の在り方を検討していくことが必要だと思います。
安倍総理は精神科医療に関しても造詣の深い方であると私は認識いたしておりますが、今、巷間言われておりますいわゆるギャンブル依存症は、医学的には、WHOであるとかアメリカ精神医学会などの分類で病的賭博とか病的ギャンブリングと言われているものが想定されているのではないかなと思います。 ギャンブル依存症について、政府の定義というのがありましたらお示しいただきたいと思います。
つまり、WHOのICD10にいたしましても、アメリカ精神医学会のDSM―Ⅳ―TRにしましてもどうもはっきりしていない。そして、しかしながら、日本における一般的な理解として、乱用は、本来の目的にたがう、本来の目的とは違う使用法をいうと。
これは日本だけでございませんで、アメリカ精神医学会の治療ガイドラインが今度できて、今年我々出しました。その中でも、この薬物乱用についてのガイドラインだけ出てないんです。向こうでまとまってないんですね。それほど問題は複雑なんです。
というのが、この三つの病名というのは、内因性精神疾患という、今では過去のものとなった疾病概念に縛られた発想でございまして、たしか私が大学に入ったころの教科書に、内因性精神疾患、心因性精神疾患とかいって、精神病を内因性のものと心因性のものに分けるような、そんなことが書いてあったような、医学部の教育をそれで受けたような気がいたしますけれども、実際には、今、国際的な二大診断基準でございますアメリカ精神医学会
○水島委員 アメリカ精神医学会のDSMでいいますと、双極1型障害、いわゆるバイポーラー1だけを含むのか、それとも軽躁病エピソードと大うつ病エピソードを繰り返す双極2型障害、いわゆるバイポーラー2も含むんでしょうか。どちらでしょうか。
そして摂食障害に関しては、こちらが諸外国の、例えばアメリカ精神医学会の治療ガイドラインのことなどを引き合いに出しましてもなかなか今までつれない御返事しかいただけていない、この違いは一体何なんでしょうか。
これらの医学的分類には、WHOによりますICD、国際疾病分類や、アメリカ精神医学会によりますDSM、精神疾患の分類と診断の手引というふうなものが用いられております。 知的障害児・者の定義でございますが、知的障害者福祉法及び児童福祉法において定義付けはなされておりません。知的障害により日常生活に支障が生じ何らかの援助を必要とする状態にある児者を考えて、対象として考えております。
さて、精神療法の有効性についてのエビデンスは、特に認知療法あるいは認知行動療法や対人関係療法については、欧米で広くデータが得られ、アメリカ精神医学会のうつ病や摂食障害のガイドラインでも、実証的研究を踏まえながら採用されております。